恐怖の税務調査・実態と対応策
相続後
税務調査
申告書を提出して一応はホッするものの、その後も税務調査という強敵が控えています。
私の経験では、不動産が調査対象になったことはほとんどありません。つまりほとんどの調査対象は金融資産です。税務署員は、預金等の調査には舌を巻くほどの力を発揮します。おまけに税務署は金融機関には対しては断然強い立場にいます。ですから、金融機関は預金内容の照会を受けると、直ちに正確に報告します。
むろんその狙いは、計上漏れの金融資産の発見です。とにかく何やかにやの手法でこれを見つけ出します。その手段の中心は、各金融資産相互間の出し入れでしょう。多額の出金があるにもかかわらずそれに見合う資産が相続財産に計上されていない場合に、この資金の行き先を追求するのです。
したがって税務調査では、過去の多額な出金でその行き先が不明のものの使途が厳しく問われます。そこで家屋の改築費といった「成る程」と思われる使途を説明できればいいのですが、そうでない場合は頭の痛い話となります。
さらに家族名義の預金が問題にされます。たとえば、専業主婦であった配偶者に2,000万円の預金がある、といった場合です。税務では、これは被相続人の預金を単に妻名義にしていただけと考えます。ですからこれは当然に相続財産に加算すべきこととなります。
妻が「私が夫の給料をやりくりして作ったへそくりだから、私のもの」とがんばっても、結果は同じです。原資が夫の給料だからです。しかしその原資が妻の実家から受けた相続財産であるとか、結婚前の勤めで貯めた預金に利息が付いた、という説明ができれば問題ありません。
さらにその預金が、被相続人から毎年60万円(最近では110万円)ずつ通帳に入金されていたものならば、まずおとがめなしとなります。60万円という基礎控除額を意識した贈与と解釈されるからです。
この贈与に関しては、むしろ子供名義の預金が大きな問題となります。そこでは子が贈与を受けたと子を認識しているかどうかがポイントとなります。前述のとおり民法は「もらった」という意志を贈与の要件としているからです。
したがって、子供が通帳を見たことがない状況であったり、契約印が親の預金と同じものであるような場合は、その贈与は否認されてしまうでしょう。
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