相続と成年後見制度
平成12年に成年後見制度がスタートしました。認知症等により意志能力を欠いた人の後見人を指定し、多くの行為の代理権を付与しようというものです。しかし制度内容や運用の状況等は、未だによく知られていないように思います。
しかし今日、終末の数年間は意志能力を欠いた状況になるケースが増えています。一方、スタートして間もない成年後見制度は、社会一般に未だによく知られていません。また制度的に熟成していないためなのか、必ずしも運用の状況もよく分かっていません。 しかし今日では、人生の終末期には意志能力を欠いた数年間を過ごすケースが増えています。一方では預貯金の入出金や各種の契約に関して、本人確認が厳しくなりつつあります。
ましてや相続税対策等で行う建築や不動産の取引、ローンの借り入れ等については、本人の意志能力に関して厳密に確認がなされるようになっています。これでは今日、成年後見人なしでは何もできなくなる可能性があります。
そこでここでは、意外と知られていない成年後見制度についての重要性を訴えるとともに、中味をほんの少し紹介しておきます。
新しい後見制度は、二つに分かれています。ひとつは既に認知症が発症している人等に対して、家庭裁判所が後見人を決める形の法定後見制度。もう一つは、意志能力を有する人が、特定の人との間で将来後見人になってもらうこと等につき契約する任意後見制度です。
後者である任意後見制度のしくみは、本人が元気な段階で長男といった後見人になるべき人を選び、その人との間で任意後見契約を行うことに基づきます。つまり将来本人に判断能力が失われた時点で、その人に後見を委任することを契約するもので、委任する内容や範囲も契約書に具体的に明記します。
この後見のスタートに当たっては、関係者(本人を含む)の申立により、家庭裁判所が後見監督人を選任しなければなりません。そしてこの選任がなされることにより、契約の効力が生じ後見が始まります。そしてその後は、契約書に定められている事項に関して、任意後見人が代理権を有することになります。
また当初の任意後見契約を公正な内容とするために、公証人が作成する公正証書により契約しなければなりません。当然ながら契約締結時には、(判断能力に衰えがみえるとしても)本人には意思能力がありかつ契約内容を理解できていなければなりません。したがって公証人は、こうした本人の契約締結能力の有無を判断するという大きな任務をも有しています。
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