広大地の適用が受けられる範囲内での土地活用を考える
調査により税務署を納得させる資料を/評価単位を工夫する/大きな建物を真ん中に建てるのは禁物/広大地規定の今後の動向
とはいえ、できてしまった規定を批判してみてもどうにもなりません。そこで以下に、この規定に対して納税者側は具体的にどのように対処すべきかを考えてみましょう。
それにはまずこの規定を読み込み、さらに対象地及びその周辺の土地の利用状況等をじっくり調査することにより、規定適用の可否を判断する必要があります。その上で適用可能と判断したのであれば堂々と適用すべきです。そしてその際には、その判断根拠を詳細に記した書面を申告書に添付するという工夫も必要になりましょう。これは税務署員の否認の動きを封じる効果があります。とにかく必要以上にビビってはなりません。これをやると先方の思惑にはまってしまいます。
以上が、どう対応するかの原則論です。次に具体論を少し述べておきます。
たとえば図表5-12の土地であれば広大地の適用が受けられますが、この庭にアパートを建てれば、評価単位(土地評価を行うに当たっての画地の単位。土地の面積もこの評価単位ごとで測ります)は2つになってしまい、いずれも500・を下回り広大地ではなくなります。つまりうっかり評価単位を細分化するわけにはいかないのです。
図表5-12: 庭先へのアパート建築
アパート建築は相続税対策の定番ですが、これをすることによりうっかり評価単位を分割すると、せっかくの広大地の適用が吹き飛んでしまいます。
ただしこの場合、アパートの建物名義が子供等他の人であれば、土地はその人に無償で貸す(これを使用貸借といいます)ことになります。そしてこうした使用貸借の土地は一体で評価されることとされており、両地は一体化されめでたく広大地となります。したがって土地の一部に既存の貸家等がある場合には、これを家族名義に変更(売買等)して敷地を使用貸借とすれば、この土地を広大地とすることができるわけです。以上のとおり、広大地対策には評価単位の工夫が有効である場合が少なくありません。
一般の広大地の場合には、とにかく大きな建物をドカンと建ててはなりません。貸家であれば、中規模の鉄骨2階建て程度のものを敷地の端に建て、敷地の多くを駐車場にする(一部は入居者以外の人用も)等が無難でしょう。3階建て以上のマンションが敷地の一部に建っているのであれば、簡易な塀等で敷地を区分し、それ以外の土地を広大地に持ち込みたいところです。
今度は、築後相応の期間を経過している賃貸建物を大々的に建ててしまってい場合です。であれば建物取り壊しを検討すべきでしょう。むろん撤去すれば広大地となるからです。また立ち退き作業の途中に相続が発生した場合であれば、この土地が有効利用に供されているとはいえないはずです。したがってこの場合には、当然に広大地補正の適用が可能となりましょう。