追徴課税の多寡は税理士の腕次第

追徴額は双方の妥協で決まる/追徴に納税者が納得しない場合/税務署のあきれた大本営発表

 

税務調査の決着

税務調査の後はどうなるのかをみていきましょう

まず税務署は、調査で調べた疑問点を金融機関に問い合わせる等によりその解明を進めます。税理士側は、調査の際に出された宿題を調べます。そして疑問がほぼ解明されたところ(つまり調査から約1ヶ月後)で、最終処理について税務署と税理士との折衝が始まります。

その結果、税理士が課税財産に組み込むことを同意した場合には、税理士はこれを納税者に伝えます。納税者がこれに納得すれば、税理士が作成した修正申告書に判を押します。そして追加の本税や過少申告加算税等を納付して終了となります。

となれば、この折衝で税理士ががんばるかどうかで、追徴税額の多寡が決まってきます。ここは税理士の腕の見せ所なのです。とはいえ先方もなるべく取りたい立場にあります。何よりこの追徴税額の大きさが彼らの出世に直接影響します。ですからダメ元でかなり多めにふっかけてくる場合も少なくありません。

そして折衝の挙げ句に、グレーゾーン(たとえば払い出し先不明の大口資金)を含め、落としどころに落ちつかるわけです。

ところで、納税者が修正申告書に判を押さないとどうなるのでしょうか。となれば税務署側は、「2,000万円の申告漏れがあるから400万円を納税せよ」といった「更正」処分を行います。納税者がこれを放置すると、やがて国税側は強大な権原を背景に、滞納処分による財産差し押さえ等に入ります。ですから払うしかありません。

一方、この更正処分に納得がいかなければ、納税者は異議申し立て・審査請求、さらには裁判に進みます。

ただし調査が行われたものの申告にほぼ誤りがなければ、税務署は申告を是認することになります。筆者の場合には、この申告是認の割合は4割見当といったところでしょう。

やや余談ですが、国税庁は毎年、税務調査の対象先で何らかの追徴(申告漏れ)が発生した割合は9割以上であると発表し、大新聞もこぞってこれを報道しています。しかし「9割以上」は全く実感と異なります。この真相を最近知りました。

実は税務署内外の競争を意識して、申告是認案件を「没」にすることにより「追徴率は極めて高い」という報告書を上にあげているのだそうです。

しかし国税当局は、「納税者のほとんどが脱税者である」と言わんばかりに、この数値を記者クラブで発表します。マスコミも、何の検証をしないままこれを発表します。まったくもってお話になりません。